中央ビジネス協同組合の基本理念

「企業」と「実習生」と共に

入国配属後、“企業様”と“実習生”が安心して実習していただけるよう、当組合が“情熱”を持って、あらゆるサポートをさせていただきます。

  • 外国人技能実習機構・公益法人 国際研修協力機構(JITCO)指導に基づく技能実習生受入れ

    外国人技能実習機構・JITCOの指導教育に基づき、外国人技能実習法令・省令を遵守し、事業を展開している組合です。

  • 技能実習生の知識・技術の習得向上のための指導教育

    ①技能実習生の身分ではありますが日本人労働者と同様の処遇を受け、国の認定した検定対象職種(77職種139作業)において、指導教育を受講します。【2017年12月6日 現在】 尚、2017年(平成29年)11月1日から、技能実習制度が施行され、介護についても技能実習生受入が、可能となりました。

    ②事前教育として、母国にて日本語・生活習慣等の教育を受講し、更に入国後において、1カ月間更に指導教育を実施し、実習実施機関にて、3年間の実習に励むことになります。

  • 文化の交流を通じて、職場の活性化を

    生活環境の相違は、やはり民族の違いから発生しますが、それは、初めての交流に誤った情報が加わり、拘りを避け続けた結果ではなかろうかと思います。
    外国人技能実習制度の目的には、文化の交流があり、日本の技術を習得伝承することのほかに日本語による異文化交流があり、我々日本人としても外国人へ指導することにより、普段触れ合うことの少ない異国の人々の考え方、物の見方を知り、お互いに学ぶことも、各実習実施機関に新風を吹込むことになり、職場の活性化に繋がっているようです。

外国人技能実習制度の基本理念

  • 技能実習制度は、国際貢献の為、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。帰国後、母国の経済発展・産業振興の担い手となる人材となります。

  • 入国後、1カ月の集合講習を実施。配属後、10カ月に基礎2級、2年目に基礎1級、3年目に3級を取得し、条件により残り2年の在留資格を取得することになります。

  • 外国人技能実習生受入れ条件

    1. 省令により、定めた職種(作業)に合致すること。
    2. 実習実施機関において、社会保険または、国民健康保険に加入していること。
    3. 雇用保険に加入していること。
    4. 技能実習生の宿泊施設(自社寮、又は、賃貸アパート等)が準備できること。
    5. 実務経験が5年以上の技能実習指導員を配置できること(在籍していること)。
    6. 生活に関する相談の出来る生活指導員を配置できること(在籍していること)。
  • 外国人技能実習生受け入れ後の遵守事項

    1. 労働基準局の定めた最低賃金に従い、定めた支給日に確実に現金支給(振込可)
    2. 雇用契約を遵守すること。
    3. 残業・休日勤務や有給休暇を国の定めた法令に従い支給・付与すること。
    4. 寮費や水道光熱費等は、労働条件に従って控除すること。
  • 外国人技能実習生受け入れに関する事項

    1. 常勤職員数(雇用保険加入者・雇用台帳⇒ハローワーク発行)と技能実習生受入れ人数可能枠
    2. (2017年11月1日施行日の6カ月前から対象)
      実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の人数
      301人以上 常勤職員総数の20分の1
      201人~300人 15人
      101人~200人 10人
      51人~100人 6人
      41人~50人 5人
      31人~40人 4人
      30人以下 3人

      ※本表の技能実習生は、技能実習1号(1年目)の人数です。30人以下の実習実施機関でも、3年目には、総計9名の技能実習生を受け入れることが出来ます。

    3. 技能実習生受入れに要する概算期間は、要望を受けてから、配属までに法的手続きとして、約6カ月が必要となります。
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