技能実習生の受け入れについて

 

技能実習生を受け入れる仕組み

実習期間

原則として1年間。但し職種によっては、技能実習1号として更に2年間技能実習2号合計3年間の滞在が可能です。初年度に受け入れた実習生が2年目の技能実習2号に移行した時点で新規の実習生を受け入れることができます。3年目以降は最大で9名体制が可能です。

例)常勤職員数(雇用保険加入者・雇用台帳⇒ハローワーク発行) 30人以下の場合

技能実習生受け入れの流れ

入国前

技能実習生受入相談

制度内容・技能実習職種等

入会申し込み

組合員入会・技能実習委託契約

人選の決定

書類選考・現地面接にて人選

現地事前教育

現地にて日本語、日本文化、生活習慣など日本滞在のために必要な基礎知識を学びます。 ※介護実習生は日本語検定N4を取得します。

技能実習計画申請

当組合が外国人技能実習機構へ計画書を申請します。

在留資格交付申請

当組合が入国管理局へ手続きをいたします。

入国ビザの取得

現地送出し機関が、現地日本大使館にて取得します。

入国後

1年目

集合研修(1ヶ月)

当組合の研修センターにて約1カ月間(土日を除く)に渡り日本の法律、生活習慣、日本語、安全衛生等を学習します。 ※介護実習生は日本語、介護の基礎知識等2カ月間の研修が義務付けられております。

技能実習スタート(2ヶ月目~)

実習実施者と技能実習生との間で雇用契約を結び、実習計画に沿って実習を行い、技術・技能に関する基礎知識やノウハウを学びます。

技能検定試験(約10ヶ月目)

1年間の実習の成果が問われる試験で、次の資格へ進むためには、この試験に合格しなければなりません。

技能実習計画申請2号

当組合が外国人技能実習機構へ計画書を申請します。

在留資格の変更

当組合が入国管理局へ申請を行い、在留資格を「1号口」から「2号口」へ資格変更します。
2年目

技能実習2年目スタート

今後2年に渡り技能の習熟度を高めます。
3年目

在留期間の更新

当組合が入国管理局へ申請を行い技能実習2号口の2年目の在留期間の更新をします。

技能検定試験3級(実技)

3年満了前に技能検定試験3級を受検します。

帰国

3年間の実技実習が満了し帰国となります。基本的には現地で元職に復帰します。
4年目

4年目以降5年まで

5年の実習期間を希望する場合、優良実習実施者申請をします。その際、技能実習生は1カ月以上の一時帰国が義務づけられています。
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