「企業」と「実習生」と共に
外国人技能実習機構・JITCOの指導教育に基づき、外国人技能実習法令・省令を遵守し、事業を展開している組合です。
①技能実習生の身分ではありますが日本人労働者と同様の処遇を受け、国の認定した検定対象職種(77職種139作業)において、指導教育を受講します。【2017年12月6日 現在】 尚、2017年(平成29年)11月1日から、技能実習制度が施行され、介護についても技能実習生受入が、可能となりました。
②事前教育として、母国にて日本語・生活習慣等の教育を受講し、更に入国後において、1カ月間更に指導教育を実施し、実習実施機関にて、3年間の実習に励むことになります。
生活環境の相違は、やはり民族の違いから発生しますが、それは、初めての交流に誤った情報が加わり、拘りを避け続けた結果ではなかろうかと思います。
外国人技能実習制度の目的には、文化の交流があり、日本の技術を習得伝承することのほかに日本語による異文化交流があり、我々日本人としても外国人へ指導することにより、普段触れ合うことの少ない異国の人々の考え方、物の見方を知り、お互いに学ぶことも、各実習実施機関に新風を吹込むことになり、職場の活性化に繋がっているようです。
実習実施者の常勤職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※本表の技能実習生は、技能実習1号(1年目)の人数です。30人以下の実習実施機関でも、3年目には、総計9名の技能実習生を受け入れることが出来ます。